グローバルスタンダード


第3章では、既存の銀行システムは既に「20世紀型金融」であり、今後は「21世紀型」グローバルスタンダード(アメリカ型)にすべきであり、そのための具体的金融の規制・法制・税制・会計制度等の法改正等を提言している。


その中では、具体的に、不良債権処理の問題・不動産流動化の問題・再開発事業問題・競売手続問題・不動産証券化の問題・各種不動産関連税の減免提言・政府機関の保有資産証券化の件・電子マネー法・連結納税制度導入・株式交換制度・株式交換の譲渡益課税の減免・有価証券取引税の廃止・同じく取引所税廃止・印紙税の撤廃・郵政公社後の早期民営化・金融行政の金融庁への一元化等、多岐にわたり提言している。


これらは一つ一つ、実に重大で大変な問題なのだが、ここでは一、二例示するに留める。例えば「株式交換制度」である、実はこの提言を機にその後、実際に「株式交換制度」は現実化している。A社とB社の株式を任意に「交換し合う事」が出来る、と言うのである。当時、業界でも驚嘆した程の重大事である。最近この「株式交換制度」が国内だけではなく、アメリカ企業とも可能で日本企業買収に威力を発揮されているようだ。ましてその間の「税」の減免で、一体誰が得をし、誰が税不足の後を埋めると言うのか。