税率低減・控除増で減収「相続税」


相続税は親の遺産を譲り受けた際に、妻や子が譲り受けた資産に応じて納める税金である。


先ず国税収入に占める相続時の割合の推移から見てみたい、「平成初め」までは相続税国税全体の大体4−5%で、税収約2兆円台であった。


処が、それが、平成10年以降は1兆円台に留まった、(10年1.9兆4.5%、11年1.8兆円4%、15年1.4兆円3.3%、16年は2.6%で遂に税収1.1兆円2.6%と減ってきた)


相続税の税率は、昭和63年以前は14段階で5億円を超える資産に対し、最高税率75%であった、(基礎控除2千万+@4百万×人数+基礎控除4千万)


然し竹下税制(消費税導入時)13段階、対象5億超、最高税率70%とし基礎控除も従来の倍に減額し、これによる減収額は国税資料で6千余億円。


更に(海部内閣)平成4年から基礎控除10億円、約2割増の減額となり、減収6千億円、平成6年(細川内閣)9段階20億、配偶者控除1.6億、基礎控除@1千万に。これによる減収3千億円。


小泉内閣では、平成15年から現行の6段階2億円超最高50%とした、これによる減収が1千億、これら平成年間の減収額が1.6兆円である。


今では相続資産課税対象者は全国でも僅かとなり、普通の一般家庭では殆ど相続税の心配はないと云われる、然し何百・何千億、更には「兆長者」も税率50%で良いのかどうか。