「中間報告」からの事例


中間報告に次のような下りがある.「公共投資の配分に当っては国民生活の質の向上に重点を置いた分野にできる限り配慮する」、「社会資本整備長期計画については・・・主要分野につき、現在を上回る計画の策定に就いての整備目標を示唆する」(A)《貯蓄投資バランス項目で》


「大都市地域の市街化区域内の・・・徴収制度の見直しを行う事」、「低・未利用地に関する特別土地保有税の強化の可能性を検討する」、「相続税評価、固定資産税評価の適正化を図る」(B)《土地問題》


大店法については・・・・短縮するなどの規制緩和を図り、その後法改正により、・・・・更なる短縮などを図る.そして法改正から2年後に法律の見直しをする」、「輸入手続迅速化、適正化を図るため・・・・報告書をまとめる」(C)《流通》


独禁法を改正し、課徴金の引き上げを予定する」、「行政指導は可能な限り文書で行い・・・・・一般に知り得るようにする」、「5年以内に特許の審査機関を国際的に遜色のないものにする」(D)《排他的取引慣行》


公正取引委員会は、系列グループに関する調査を概ね2年ごとに定期的に実施してその結果を公表する」、「外為法で・・・・直接投資を制限できる規定を見直し、法改正を検討する」(E)《系列》


以上は中間報告の一部を抜粋したものだが、日本の官庁組織を僅かでも知る者にとっては、これ自体は相当に踏み込んだものと思うが、アメリカ側からは、その表現の「具体化」を迫られ譲歩に譲歩を重ねるのである。