「立法」は議会の専決事項


アメリカではこのように「三権分立制度」が明確に確立していて、法律は議員が「議員立法」の手法で議会委員会に提出、審議に付す。


「行政」の長である大統領、及び行政府の職員であっても議会の法案審議に参加する事は出来ない、立法はあくまで議会の専決事項である。


議員から議会への法案提出は、例え議員一人からであっても法案提出可能で、従って議員からは年間1万本近い法案の提出があるそうだ。尤もその中で実際に成立するのは400本程度だと言う。


日本では各行政庁から法案が議会に提出され、それを国会が審議する受身の形が主であり、実態的に議員提出法案は数えるほどしかない、それも20人以上の賛同者がないと法案提出は不能だ。


アメリカの場合は立法府の各議員補佐スタッフが充実していて、且つ議会の付属機関として、議会予算局・技術評価局・会計検査院・議会図書館調査局等があって議員立法をサポートする体制が整っている。


法案は先ず、下院の委員会で審議されて、そこでは各人の信条を基本に徹底した議論が為される。議員も不断に勉強していないと勤まらない訳だ。尚、委員会では委員長が絶大な権限を持っているという。