大統領拒否権


大統領は、立法に直接関与する事はないが、3大教書(一般教書・予算教書・経済報告)を議会に送付して立法を促す事はある。


議員から提案された法案は下院の各種委員会で、公聴会等を経て委員会採決を経て議会で可決されたら上院に送られ、上院の委員会で審議に付される。


委員会での審議は徹底したもので、例えば公聴会は日本のように形式的に行うのではなく賛否双方の参考人から審議に参加させて議論を行い、その結果で議会で法案の賛否を問うのである。


上下両院で法案が可決されても、大統領が署名しない限りは法案成立とはならない。4年に1回の国民の直接選挙で選ばれた大統領には拒否権が与えられているからである。大統領が署名して初めて法律となる。